「特定電子メール法」という法律は、広告や宣伝を含むメールを配信する場合に準拠しなければならない法律です。マーケティング担当者としてメルマガの配信をする際、「もしかしてこれって特定電子メール法に抵触するのでは?」と心配になることもあるかもしれません。
この記事はそういったマーケティング担当者の方へ向けて、基本的な特定電子メール法の内容、法律の対象となるメール、違反しないために気をつけるべきポイントなどを解説します。
「特定電子メール法」とはどのようなものでしょうか。基本的な内容と、特定商取引法との違いを解説します。
法律の正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。「特定電子メール法」のほかに、「特電法」や「迷惑メール防止法」などとも呼ばれています。
2002年、当時急増した「迷惑メール」に関する社会問題を背景に、この法律が施行されました。「特定電子メール法」の目的は、迷惑メールを防ぐことです。不特定多数に対しての営業目的のメール配信は法律に則って行う必要があり、違反した場合には罰則が課せられます。
迷惑メールを取り締まる法律には、総務省と消費者庁の管轄である「特定電子メール法」と、経済産業省と消費者庁の管轄である「特定商取引法」があります。
この2つの違いは、規制対象と取り締まりの目的です。
特定電子メール法 | 特定商取引法 | |
管轄 |
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対象 |
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目的 |
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別称 |
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SMSの配信内容によって、法律の対象になるものとならないものがあります。対象となるのはどのような内容のものなのか解説します。
特定電子メール法の対象は、広告や宣伝のために配信される電子メールです。この電子メールはSMTPやSMSの仕組みを利用しているものに限ります。
そのため、電話番号宛にショートメールを配信するSMSは対象になりますが、LINEはこの仕組みを利用していないため規制対象ではありません。
<法律の対象>
SMS → 対象
LINE → 対象外
ほかに、海外から日本に向けて送信される電子メールや、営利目的のサイトへURLを用いて誘導しているメール、委託を受けて他人や他社のために配信されるメールも、営利目的ならば特定電子メール法の対象になります。
営利目的ではない、または営利目的のサイトへ誘導をしない電子メールならば、どのような目的でも特定電子メール法は適用しません。
対象にならないメール内容には、次のようなものがあります。
法令違反の内容により、罰則も変わってきます。ここでは特定電子メール法に違反した場合の罰則について、違反の内容ごとに解説します。
特定電子メール法には、表示義務についての記載があります。広告・宣伝メールを配信する際には、送信者情報を記載しなければなりません。送信に用いる電子メールアドレスやIPアドレス、ドメイン名は正確なものを使用しましょう。
もしも違反して送信者情報を偽った場合には、次の罰則があります。
多くの場合、メールの受信者が「日本データ通信協会」に通報することにより、違反が発覚します。日本データ通信協会とは、総務大臣と消費者庁長官の登録を受けた「登録送信適正化機関」です。
日本データ通信協会への通報により摘発された会社は、違反内容をホームページで公表されてしまうので、違反が公になり会社は社会的信頼を失います。
迷惑メールを防止するために、送信前に受信者本人の承諾を得る「オプトイン」、登録解除方法を明記しておく「オプトアウト」の義務があります。
このオプトイン、オプトアウトを怠って法令違反をしてしまうケースは多いので、注意が必要です。
本人承諾を得る方法でよく見られるのが、「メールの配信を希望する方はチェック」というネットショップ購入時の項目です。本人にチェックをしてもらうことで、同意とみなします。
もしも「受信拒否者」、「受信未承諾者」、「コンピュータプログラムなどによって作られた架空のメールアドレス」に広告宣伝メールを配信した場合、次の順番で警告と罰則があります。
本人の承諾を得た場合は、その証拠となる記録を保存しなければなりません。これも特定電子メール法に定められています。同意を取得した際の定型的な内容とその表示時期を記録しておきましょう。
保存期間は特定電子メール法の場合、最後にメールを送信した日から1カ月です。しかし特定商取引法にも抵触する場合、メールを最後に送信した日から3年間は保存しなければならないので注意が必要です。
違反した場合、まず総務大臣および内閣総理大臣から措置命令が下ります。それでも違反を続けた場合、次の罰則を受けます。
法令違反をしないために何を注意しなければならないのか、知っておくことは重要です。ここでは4つのポイントについて解説します。
まず特定電子メール法に抵触しないために注意したいのが、「オプトイン」です。
迷惑メールだと感じるのは、承諾していないのに煩わしいメールが送りつけられてくるからです。そのため法令では、本人から同意を得なければ営業目的のメールを送ってはならない旨が記載されています。これがオプトインです。
本人承諾を得る方法は、それほど難しくありません。
メルマガの配信希望チェック欄や、ネットショップ購入時の入力フォーム欄に同意を得るためのチェックボックスやラジオボタンがありますが、多くの場合、これらの方法で同意を得ています。
本人同意に関する記載はわかりやすく明記しましょう。
また、同意なしでメールを送信できるケースもあります。
<同意なしで電子メールを送れるケース>
ただし、特定電子メール法に抵触しなくても、特定商取引法に抵触する場合があるので注意しましょう。
メール配信について本人の承諾を得ていても、その証拠を提示できなければ意味がありません。
そのため本人承諾の証拠を保存しておく必要があります。保存しておく内容は、同意を得た時期や方法がわかる記録です。
例えばネットショップ購入時のフォーム欄に、チェックボックスを設けてオプトインを行った場合には、その画面構成を保存しておきます。
保存期間は、本人同意を得た個別のメールアドレスに電子メールを最後に配信してから1ヶ月間です。
しかし通販の場合には特定電子メール法だけでなく、特定商取引法に抵触する可能性があるので、その点も注意しましょう。特定商取引法における記録保存の期間は3年間です。
特定電子メール法では、広告宣伝メールの送信に際し表示義務を設けています。
次の内容をメール文面に記載しなければなりません。
メール文面に送信者の住所や問い合わせ先などを記載したくない場合には、URLで別画面に明記することも可能です。
また、表示しなければならない内容はわかりやすく記載する必要があります。一目でわかるように、記載方法を工夫しましょう。
メールの配信を同意した場合でも、受信者はさまざまな理由で配信停止を希望することがあります。受信者が速やかにメールの受信拒否ができるように、送信者はオプトアウト(受信拒否)のフローを用意しておかなければなりません。
メールの本文中に「配信停止の手続きはこちら」のような文面を記載し、配信停止の手続ができるサイトへ誘導するなど対策を取りましょう。
オプトアウトのポイントは、配信停止手続きのフローがわかりやすく明示されていること、また配信停止手続きのページを別に設けている場合は、リンク先において配信停止手続きが容易にできるように措置していることです。
オプトアウトには例外もあります。メールの内容が広告や宣伝を目的としたものではなく、フリーメールサービスやそのほかの理由によりメールが付随的な広告宣伝を含む場合、同意なしでメール配信が可能です。
ビジネスで広告宣伝を含むメール(メルマガも含む)を配信する際には、特定電子メール法を遵守する必要があります。
メルマガ配信方法にはさまざまな手段がありますが、もしもSMSを活用するのならば、SMS配信サービスを活用することで適正なメール配信が可能です。
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法令違反をしてしまった場合、罰則を受けるだけではなく総務省のサイトに公表されます。会社の信頼を失わないためにも健全なメルマガ配信を行いましょう。